高林龙山口大客员教授企画の知财実务连続讲演会〈第13回〉
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◆◆◆『トリップ?トラップ事件最高裁判决を読む』◆◆◆
― 量産実用品のデザインは、どこまで守れるのか ―
令和8年4月24日、最高裁第二小法廷は、ロングセラーの子供用椅子「TRIPP TRAPP」の著作物性を否定する判決を言い渡しました。本判決は、「応用美術」に代えて「量産実用品」という概念を用い、その形状等が「観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握できるか」という新しい判断枠組みを示したもので、応用美術の著作物性について最高裁が実質的な判断を示した初めての事例です。本講義では、デザイン保護に関する4つの法律の全体像と従来の判例?学説を整理したうえで、本判決の内容を検討します。
さらに、过去の裁判例を素材に、本判决の规范の具体的适用を试みることを通じて、実务的対応を确认します。
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◆開催日时
2026年10月2日(金)16:20~17:50
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◆会场
オンライン配信
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◆対象
どなたでもご参加できます
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◆讲师
中村合同特許法律事務所 弁護士?弁理士 渡辺 光 氏
1999年 弁护士登録
1999年~ 中村合同特许法律事务所
公益活动として、日本知的财产仲裁センター委员、弁理士会能力担保研修讲师、司法试験考査委员(知财法)等
◆司会
早稲田大学名誉教授 弁護士 高林 龍 氏
中村合同特許法律事務所 弁護士?弁理士 富岡 英次 氏
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◆主催(共催)
山口大学 国際総合科学部/知的财产センター
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◆お申込み
下记の骋辞辞驳濒别フォームから申込をお愿いいたします。 ※申込缔切:2026年9月30日(水)
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本セミナーは、一般社団法人授业目的公众送信补偿金等管理协会(厂础搁罢搁础厂)の共通目的基金の助成を一部受け実施されています。
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